Cryptoアンチマネーロンダリング:国际監督とますます厳格な情報開示義務

著者: TaxDAO

グローバルな金融環境において、ビットコイン、イーサリアムなどの暗号資産の普及に伴い、マネーロンダリング活動は新たな特徴とトレンドを示しています。これらの課題に対処するため、国際機関、地域機関、各国政府はアンチマネーロンダリング制度を強化し、マネーロンダリングおよび関連する違法行為、金融システムの安全性を確保するための取り組みを進めています。本文では、暗号化資産のアンチマネーロンダリング制度の基本的な概念、直面する課題、国際ルール、欧州連合と米国の規制実践についてまとめて分析します。

1. 反マネーロンダリング制度概要

1.1 反マネーロンダリング制度

マネーロンダリングとは、違法に得た資金や資産を金融や商業手段を使って処理し、合法のように見せることです。これにより、違法な収益を外観上合法化し、犯罪者がこれらの資金を制約なく使用できるようにすることが目的です。マネーロンダリングは、麻薬取引、詐欺、汚職などの犯罪活動だけでなく、テロ資金供与、腐敗、脱税などとも密接に関連しています。それは経済や社会に重大な損害をもたらし、金融システムの安定性を損ない、犯罪活動を助長し、政府の経済への統制能力を弱めます。そのため、各国政府はこのような行為に対抗するために厳格なアンチマネーロンダリング対策を実施しています。

アンチマネーロンダリング制度とは、非合法な資金洗浄行為を予防および取り締まるための法律、規則、および措置である罠です。アンチマネーロンダリング制度には、内部制度と外部制度の2つの要素が含まれます。内部制度では、金融機関はアンチマネーロンダリングリスクコンプライアンス部門を設置し、完全なアンチマネーロンダリング制御メカニズムを確立し、アンチマネーロンダリング措置が有効に実行され、定期的な自己評価が行われるようにします。外部制度では、金融機関は一般的に顧客の適正審査、監視、および可疑な取引の報告に責任を負い、国際機関および各国のアンチマネーロンダリング法律および規則を厳密に遵守する必要があります。

1.2 反マネーロンダリング制度体系

1.2.1 国際規格と機関

1989年に設立されたマネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)は、現在、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する世界で最も影響力のある権威ある基準設定機関です。 FATFは、国内法、法執行、規制、国際協力、金融制裁など、金融機関と非金融機関の両方を対象とする40の勧告とIX特別勧告を通じて、マネーロンダリング防止とテロ資金供与対策の枠組み基準を提供しています。 疑わしい取引の記録と報告、取引の記録の保管など。 同時に、FATFは、高い評価基準と厳格な相互評価手続きを設定することにより、各国のマネーロンダリング防止システムの開発を促進しています。

国際連合は2000年と2003年にそれぞれ『パレルモ条約』と『国際反腐敗条約』を制定し、効果的な国際協力メカニズムの確立を推進し、グローバルなAML協力を促進しています。同時に、国際通貨基金(IMF)や世界銀行も技術支援や金融監督を通じて加盟国のAMLおよびテロ資金供与メカニズムを強化する支援を行っています。

1.2.2 地域組織

欧州連合(EU)、アジア太平洋アンチマネーロンダリング組織(APG)および中東・北アフリカ金融活動特別作業部会(MENAFATF)は、現在、各地域で設立されたアンチマネーロンダリング協力組織です。現在、中国はAPGの41の加盟管轄区の1つであり、この組織には英国やドイツなどのオブザーバー管轄区、世界銀行、アジア太平洋経済協力機構、欧州委員会などのオブザーバー国際機関も含まれています。MENAFATFはAPGの構造に似ており、FATFスタイルの地域機関であり、21の加盟国、6つのオブザーバー地域、および12のオブザーバー国際機関があります。一方、欧州連合加盟国のアンチマネーロンダリング活動は、既存の枠組みに基づいて新しい規制法を制定しています。

地域的組織と国際組織は一定の関係があり、たとえば、APGはFATFのワーキンググループの準会員であり、そのメンバーはAPGの代表としてFATFの会議に参加します。各組織はFATFの基準に基づいて作業し、地域間で相互評価を行います。一方、MENAFATFは、FATFの『40の勧告』などの国際組織のマネーロンダリング防止提案に応えて設立されたと述べています。

1.2.3 国家レベルの制度

各国は、法律、金融情報機関、および監督・執行機関による資金の流れに対する管理を実施し、行政機関の各部門によるマネーロンダリング犯罪の取り締まりを行っています。例えば、中国では、マネーロンダリング行為は刑事法体系に組み込まれ、マネーロンダリングの罪を犯した個人は懲役および罰金の対象となります。一方、米国では、銀行秘密法(Bank Secrecy Act)などの法律により、金融機関に対する尽職調査の手続きや政府間の情報共有などに厳しい要求がされ、政府が疑わしい取引を迅速にフォローし、関連処理を行うことができます。

2. 暗号化資産がアンチマネーロンダリング制度に与える影響

2.1 暗号資産の匿名性

暗号資産取引は匿名性を持っており、すべての取引がブロックチェーンに記録されていますが、取引相手の実際の身元を確定するのは難しいです。アカウント情報は暗号化された数字コードで識別されます。仮想資産が異なるアドレス間で転送される際、取引アドレス情報以外に、1つのアドレスを他のアドレスに関連付けることは難しく、コードとその背後にある人物の特性を関連付けることも難しいです。このような匿名性により、マネーロンダリング者は自分の身元や資金の出所をより簡単に隠すことができます。そのため、仮想資産はマネーロンダリングのツールとして非常に高い可能性を持っています。特にミキサーなどの技術を使用すると、複数のユーザーの取引を混合することで、特定の資金の流れを追跡するのが難しくなり、マネーロンダリング者は資金の出所や目的をより簡単に隠すことができます。これにより、暗号化資産にはより高いマネーロンダリングリスクがもたらされます。関連する事例は後述の文章で具体的に示されます。

2.2 暗号資産の迅速な流動性とボーダレス性

ネットワークまたは仮想取引プラットフォームを介して、仮想資産は世界中の異なるアカウント間で自由に移動でき、いつでもどこでも支払いやサービスの購入に使用できます。このような移動や支払いは通常、非常に短時間で完了します。そのため、マネーロンダリング資金の監視および凍結がより複雑で困難になります。同時に、仮想資産は、複数の国に分散した金融インフラストラクチャーに依存して、国境を超えた移動を実現できます。異なる国が仮想通貨に対するAML法律を異なるように定めているため、仮想通貨システムの構成要素がAML法律の弱い地域に存在する場合、マネーロンダリング行為に非常に便利です。

2.3 暗号資産の兌換性

ほとんどの国や地域では、仮想資産は現実世界の法定通貨と相互に交換することができます。たとえば、現金、資金移転企業、銀行振込、クレジットカードなど、さまざまな支払い方法を使用して仮想資産ネットワークシステムから資金を送金または引き出すことができます。このような場合、異なる資産は暗号資産を介して変換でき、規制されていない資金の移動を簡便かつ実行可能にします。一部の国では、暗号化資産の交換が厳格に規制されているかもしれませんが、これは交換行為のコストを増加させるだけであり、根本的にはグレーゾーンの交換行為を制限することはできません。

2.4 分散管理

暗号化資産の取引は、多くの場合分散型取引所(DEX)で行われます。分散型の仕組みでは、個々の実体が「顧客の確認」(KYC)を実施するよう要求されたり、不審な取引を報告する必要がないため、ユーザーは資金を異なる司法権の間で移動させ、規制を回避して監視を困難にします。

2.5 暗号資産取引の取消不能

仮想資産取引が成立すると、トリガーされた契約は自動的に実行され、ブロックチェーンに書き込まれます。ブロックチェーン技術の不変性は、仮想資産取引に撤回または逆転できない特性を付与しています。政府などの公式的に管理されている電子マネーシステムは、トランザクションに争いがあった場合に、顧客に転送を取り消す機能を提供できますが、 暗号化された資産取引の不可撤回性は、仮想犯罪資産の追跡や回収に問題を引き起こします。

3.国際暗号化資産アンチマネーロンダリング規則

3.1 主要な国際機関

3.1.1 金融行動タスクフォース(FATF)

国際的には、複数の関連機関がマネーロンダリング行為に対する提言と監視を行っており、主な責任者は金融活動作業部会(FATF)です。国際的に最も重要な反マネーロンダリングおよびテロ組織対策のFATFは、持続的な改訂と発展を行い、『40の勧告』の第15条を修正し、「仮想資産」(VA)および「仮想資産サービスプロバイダー」(VASPs)に対する明確な定義を追加し、国際的に統一された用語を形成しました。その後、『VAおよびVASPsガイダンス』(Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providersの更新ガイダンス、「仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに対するリスクベースアプローチに関するガイダンス」)などを公表し、加盟国に対し仮想資産に関連する分野を効果的に監視し、反マネーロンダリング(AML)およびテロ資金供与(CFT)の基準を遵守するよう求めています。

3.1.2 国際通貨基金(IMF)

IMFは、国際的および加盟国の法的枠組み内で、アンチマネーロンダリング(AML)、テロ資金提供防止(CFT)、拡散防止に関する政策の策定を支援しています。

IMFは2000年にアンチマネーロンダリング活動を拡大し、2001年9月11日のテロ攻撃後にテロ資金供与に対する取り組みを拡大しました。2004年、IMF理事会はアンチマネーロンダリング/テロ資金供与の評価と能力構築をIMFの通常業務の一部とすることに合意しました。2018年には、5年ごとの政策レビューサイクルの一環として、IMF理事会はIMFのアンチマネーロンダリング/テロ資金供与戦略を見直し、将来の作業に戦略的な指針を提供しました。

IMFは、各加盟国との訪問を通じて分析を行い、隣国や世界経済への政策の影響を定期的に報告し、上記の動向と分析に基づいて二国間(または多国間)で監査を行い、国際的なAML/CFT基準の遵守状況を評価し、不足部分の解決を支援する計画を立案します。IMFは、金融部門評価プログラム(FSAP)を含むAML/CFTに関する他の活動も検討しています。場合によっては、IMFはAML/CFTを融資プログラムに組み込み、加盟国と共にAML/CFT評価および能力構築活動を実施しています。

3.2 国際アンチマネーロンダリング规则与措施解读

3.2.1 FATF規則の解釈

FATFの仮想通貨AML規制に関する提言は、各国の仮想通貨AML法の指針とされており、仮想通貨と仮想通貨サービスプロバイダーに関する国際基準を策定した後、各国は次々に新しい法律制度を制定し、関連する技術を開発してバイタルマネーの規制不足に取り組んできました。この組織は伝統的なAMLルールを採用し、適用を転換しました。

FATFは、従来のマネーロンダリング防止法を仮想資産に拡大しました。仮想資産は、現行のマネーロンダリングに関連する法律と制度の対象となります。FATFは、マネーロンダリング、テロ資金供与、融資拡大の乱用を防ぐため、マネーロンダリング犯罪をあらゆる財産の種類に拡大すること、各国が仮想資産に関連する犯罪収益に適用するマネーロンダリング犯罪対策を拡大することを提案しています。仮想資産に対する没収や一時措置、凍結措置、経済制裁などはすべて適用されます。各国は、仮想資産の凍結、押収、没収に関するデータを統計機関に保持するべきであり、財産法に基づいて仮想資産を分類するかどうかに関係なく行われるべきです。また、各国は、AML/CFT要件に違反したVASPやその取締役、重役に対して効果的で適切な民事、行政、または刑事的な制裁を実施すべきです。

FATFはガイドラインで、ほとんどのFATFの提言が仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)のマネーロンダリングリスクと直接的または間接的に関連していることを述べており、これはVASPsが「金融機関」と「特定の非金融業界および職業」と同じAMLおよびテロ資金供与対策の義務を遵守する必要があることを意味しています。

一方、FATFは仮想資産に関する状況に基づいて伝統的な制度を更新しました。マネーロンダリングに対する対策の一環として、「40の勧告」の一部が更新されました。FATFが特に重視している規則の1つが「トラベルルール」です。内容は、すべての仮想資産転送の発信者と受益者が識別情報を交換し、その情報の正確性を確保しなければならないというものです。この規則はすべてのVASP、金融機関、および義務的な実体に適用されます。この規則は「40の勧告」の第16条である「電信送金ルール」に転用され、送金プロセス中の情報連鎖の完全性を定め、金融機関が監視し、凍結措置を取る権限を持つことが求められます。2021年のレビューの結果、トラベルルールの適用範囲が、プライベートな暗号化ウォレット、非代替性トークン、および分散型金融(DeFi)分野を含む新たな一連の暗号資産製品やサービスに拡大されました。

3.2.2 関連するIMF措置の解釈

IMFの使命は、国際通貨協力を促進し、国際貿易の発展を推進し、持続可能な経済成長を促進し、国際収支困難に直面しているメンバーに支援を提供することです。これに基づいて、IMFは国際機関のマクロ視点に基づいて、暗号化資産のAMLに明確な国際基準を設け、二国間(または多国間)の監視を通じて国際協力を促進し、新興技術手段の開発を推進しています。

IMFは、FATFによる暗号化資産のAML(マネーロンダリング防止)基準を支持し、金融部門評価プログラム(FSAP)と組み合わせて各国のAML/CFT(テロ資金供与防止)コンプライアンスの評価を行うことができます。これらの規則は暗号化資産のAML政策には関与せず、国際的な基準の遵守を監督する手段を重視しており、各国のAMLリスクを評価し、改善策を提案し、評価レポートで各国のコンプライアンスリスクを公開することにより、国家間のリスク情報共有と透明性を強化することで、より健全な国際協力を促進しています。これらの措置は、ある程度までマネーロンダリングリスクを低減することができます。

同時、暗号化資産と分散型金融(DeFi)の発展に伴い、AML技術も対応する進歩と向上が必要です。IMFはマクロレベルで新たなマネーロンダリングリスクを適時に認識し、様々なリスクについての研究報告を行い、将来のAML対策に戦略的な指針と技術的なサポートを提供しています。

4. 欧州連合とアメリカの暗号化資産のアンチマネーロンダリング規則

4.1 欧州連合

4.1.1 EUの暗号資産市場規制(MiCA)の概要

近年、欧州では暗号資産のマネーロンダリング対策の法制化が進められており、その成果は2024年に正式に施行される「暗号資産市場規制法案(Markets in Crypto Assets Regulation bill, MiCA)」に表れています。この法律は、欧州連合(EU)の27か国で、暗号資産、トークン化資産、ステーブルコインの発行および取引を行う企業に対して適切な許可を取得することを義務付けており、ステーブルコインの発行者には適切な準備金を保持することが求められています。EUレベルでは、この法案の監督機関は欧州銀行監督機構(European Banking Authority, EBA)と欧州証券市場監督機構(European Securities and Markets Authority, ESMA)であり、各加盟国は独自に担当機関を指定します。この法規制により、EUは暗号資産の取引を追跡しやすくし、税逃れやマネーロンダリングなどの不正活動に対抗するため、世界で初めて暗号資産ライセンス制度を導入した主要な司法管轄区となりました。FTXや暗号化ヘッジファンドのAlameda Research、暗号資産レンディングプラットフォームのBlockFiなどの有力な暗号資産取引所が相次いで倒産し、暗号資産市場で頻繁に不祥事が発生している中、EUは厳格な規制と監督により金融リスクを安定させ、市場と消費者を保護することを目指しています。

4.1.2 MiCAの規制対象トークンの種類

暗号資産が他の資産の価値にアンカーする必要があるかどうかに基づいて、MiCAは暗号資産を電子マネートークン(EMT)、資産参照トークン(ART)、およびその他のトークンに分類しています:a. EMTは電子マネーであり、公式通貨の価値のみを参照してその価値をアンカーし、硬貨や紙幣の電子的な代替品です。b. ARTは他の価値や権利、またはそれらの組み合わせを参照してその価値をアンカーし、電子マネー以外のすべてのアセットバックトークンをカバーしています。たとえば、米ドルや国債などによってサポートされる安定通貨USDT、USDCなどです。

電子マネー(EMT)と資産参考トークン(ART)は、欧州連合が現在規制している主要な対象であり、分散型金融(DeFi)の情報構造はトラッドファイとは異なるため、代替不可能なトークンは独自性と置き換えられなさを持っており、MiCAはそれらを一時的に規制規則に含めていません。

4.1.3 暗号資産の分類に関する規制要件

電子マネー(EMT)発行者に対して、MiCAは以下の要件を課しています:電子マネー発行者は、1)公式の許可を取得する必要があります。2)ウェブサイトでホワイトペーパーやマーケティング情報を公開し、誤った宣伝について責任を負う必要があります。3)発行と償還に関する市場ルールを遵守する必要があります。4)金額を受け取った時点で面額に基づいてトークンを発行し、ホルダーがいつでも面額に基づいてトークンを償還できるようにする必要があります。5)信用機関で独自のアカウントを開設し、受け取った資金を同じ通貨で、安全性の高い低リスク資産に投資する必要があります。

そして、資産参照トークン(ART)については、その発行者は次の条件を満たさなければなりません:1)欧州連合またはその国の認可法人または欧州連合内の実体会社であること;2)国の当局に認可された暗号化資産のホワイトペーパーを保有する信用機関であること;3)いつでも市場価値でARTを償還できること;4)ウェブサイトでホワイトペーパーやマーケティング情報を公開し、虚偽の内容や誤った宣伝に対して責任を負うこと;5)有効で透明な手続きを確立し維持すること;6)トークン保有者の負債をカバーするために常に十分な資産準備を維持すること。

4.1.4 欧州銀行監督局(EBA)

暗号通貨のホルダーが一定の価値または取引量に達し、その取引にはマネーロンダリングやテロリズムといった高いリスクがあるか、または個人のウォレットやミキサーなどの技術が関与している場合、その取引は欧州銀行監督機構(EBA)によって管理され、EBAは分散台帳技術(DLT)を通じて暗号化資産の出所や行き先の情報を追加で監視します。

2024年7月、欧州銀行監督機構(EBA)は『トラベルルールガイドライン』を発表し、このガイドラインは2024年12月30日に発効する予定です。『トラベルルールガイドライン』では、資金や暗号化資産の送金に必要な情報が詳細に規定されており、支払サービスプロバイダ(PSP)、中間支払サービスプロバイダ(IPSP)、暗号化資産サービスプロバイダ(CASP)、および中間暗号化資産サービスプロバイダ(ICASP)に、送金元および受取人の情報を収集し、検証することが求められています。さらに、特定の手続きを経て、欠落や不完全な情報を検出し、管理することで、マネーロンダリング(ML)やテロ資金供与(TF)といったリスクに常に警戒することが要求されています。

4.1.5 資金移動規制(TFR)

MiCAに比べ、資金移動規制(Transfer of Funds Regulation, TFR)は暗号化資産AML行動に対してよりターゲティングされた要件を提供しています。2020年5月7日、欧州連合はアクションプランの検討の中で、暗号化資産サービス提供分野に監督範囲を拡大するべきであると述べ、具体的な措置として、欧州内で一貫した監督フレームワークを設立し、より詳細で調整された規則を取得する必要があります。特に、技術革新や国際基準の発展の影響を解決し、既存の規則の執行上の相違を回避するためです。TFRによると、暗号化資産サービスプロバイダーは、暗号化資産の転送時に送信者と受信者に関する情報を添付する必要があります。これにより、暗号化資産支払いチェーンで情報が伝達されます。

FATFの電子送金に関する16番目の勧告に基づき、EUの暗号資産のアンチマネーロンダリング政策では、資金移動規制(TFR)が定めるように、個人情報の提供がない場合、暗号資産の任意の量が暗号化資産サービスプロバイダ(CASP)のアカウント間で転送されることは許可されません。これは金融行動タスクフォース(FATF)の「VAおよびVASPガイドライン」のトラベルルールの移行です:取引所の顧客が非保管型の暗号化ウォレットに送金する場合、送金額が1,000ユーロを超える場合は、ウォレットの所有者が確認される必要があります。

資金移動規制の改正により、EUは暗号化アセットサービスプロバイダ(CASP)に対してトラベルルールの要求を課しており、暗号化アセットの移動を追跡できる能力を求めています。しかし、この法案に対する社会の意見は分かれており、個人の身元情報の収集がマネーロンダリング対策に必ずしも役立つわけではなく、TRFはEUのプライバシーチャーターに違反しているという懸念もあります。

4.2 アメリカ

4.2.1 アメリカの暗号化資産アンチマネーロンダリング事例-Helixミキサーケース

アメリカの暗号通貨市場も「マネーロンダリング防止」の課題に直面しています。2021年、ゲイリー・ハーモン(Gary Harmon)とラリー・ハーモン(Larry Harmon)が運営するHelixBTCミキサーは、ダークウェブ市場(たとえばAlpha Bay)のユーザーに匿名性を提供し、違法取引の資金の流れを隠蔽するなどの支援を行ったとして告発されました。これらの違法取引には麻薬、銃器、その他の違法商品の取引も含まれています。調査によると、Helixは3億5400万ドル相当のBTCをマネーロンダリングしたとされ、ラリー・ハーモンは逮捕され、4,400 BTC相当の約2億ドル相当の資産を差し押さえられました。また、ライセンスを取得せずに送金業務を行ったことも、米国司法省の告発を受けました。一方で金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、ラリー・ハーモンが銀行秘密法(Bank Secrecy Act)に違反したとして、最大6,000万ドルの罰金を科すとしています。2021年、ラリーは「マネーロンダリングツールの共謀」の罪を認め、その他の罪状は取り下げられ、政府との取引を行ったことで、現在はインターネットの直接監視下でのみ利用が許可されています。

そして、ラリーの兄弟であるゲイリー・ハモンは、政府がBTCを回収しようとしている際に、ラリーの資格情報を使用して、装置に保存されているBTCウォレットを再作成し、その中に約712BTC(当時の価値で約480万ドル)を密かに移し、さらに2つのオンラインBTCミキシングサービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後大口取引に使用しました。この行為が発覚した後、ゲイリーは詐欺行為から得た暗号資産とその他の財産を放棄することに同意し、これらの没収可能な財産の総価値は2000万ドルを超えています。

この事件では、仮想資産の登場とともに登場した「ミキサー」は、マネーロンダリングの重要なツールとなり、執行機関に新たな挑戦をもたらしています。ミキサーは、資金の流れをかき混ぜ、匿名性のサービスを提供するものであり、異なるユーザーの暗号資産を混ぜ合わせ、混合した暗号資産を再割り当てして各ユーザーに与えることで、外部の観察者が暗号資産の出所や行方を追跡しにくくし、暗号資産の「匿名性」を高め、監視機関による暗号資産の監視を困難にしています。

4.2.2 暗号資産に対する米国のマネーロンダリング防止規制措置

アメリカの暗号資産の暗号化に関するAML規制は、主に金融犯罪取締局(FinCEN)によって実施され、その金融システムの安全性と規制遵守を確保しています。アメリカでは、暗号資産に関連する法律や規制が複数制定されており、特に重要なのは、前述のケースで最終的な判決に引用された銀行秘密法(Bank Secrecy Act, BSA)です。BSAは、金融機関、カジノ、その他の企業に対して、顧客の行動を監視し、大口取引を報告し、特定の取引を記録するよう要求しています。例えば、現金取引が10,000ドルを超える場合、通貨取引報告(CTR)として報告する必要があります。ただし、暗号化資産の場合、閾値はより厳格であり、任意のミキシングトランザクションは即座に報告されるべきです。また、銀行はいつでも顧客の行動を監視し、連邦法に違反する可能性のある行動に関する情報を記録することにも注意を払う必要があります(SAR)。同時に、銀行は顧客の個人情報を機密に保持し、身元盗用や資金の損失を防ぐ責任もあります。

同時、暗号資産取引所の規制は、アンチマネーロンダリングの手段の1つでもあります。Helixのミキシングケースでは、ラリー・ハーモンの取引所は合法登録を行っておらず、関連法を犯したため、ラリー・ハーモンは別の罪を犯しました。米国では、暗号資産取引所は通常、通貨事業者(Money Services Business, MSB)と見なされ、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の規制の対象となります。FinCENの規定によると、これらの取引所はAML(アンチマネーロンダリング)およびKYC(顧客の了解)の法的要件を遵守する必要があります。同時に、米国司法省は、Helixのミキシングサービスが「無許可送金業務を運営している」と主張し、この非難には暗号資産取引所の法的規制が不正なマネーロンダリング行為にどのように制限を加えるかという法的側面が含まれています。FinCENの規定によると、暗号資産取引所は通貨事業者(MSB)と見なされ、FinCENに登録し、顧客の身元確認、記録保持、不審な活動の報告などを含むAMLおよびKYCの規定を遵守する必要があります。また、もし取引所が暗号資産を証券と見なされる場合、取引所は証券取引委員会(SEC)に登録し、連邦証券法の規定を遵守する必要があります。SECは投資家を保護し、取引所の透明性と公平性を確保することに重点を置いています。また、先物取引やオプションなどの暗号資産派生取引を提供する取引所は商品先物取引委員会(CFTC)に登録し、商品取引法の規定を遵守する必要があります。また、一部の州では、暗号資産取引所にはより厳しい規定があります。これらのコンプライアンスチェックは、アンチマネーロンダリング活動をさらに推進しています。

4.2.3 米国暗号資産に対するマネーロンダリングリスク

然而,暗号化資産に対するAML監督には、依然としていくつかのリスクと問題が存在しています。

一方面は点対点の変換リスクです:点対点取引は、暗号資産サービスプロバイダーによって促進される変換とは異なり、暗号資産から法定通貨への変換です。このプロセスでは、個人またはエンティティが直接暗号資産と法定通貨を交換し、共有ウォレット情報を介して直接暗号資産を交換し、伝統的な銀行振込(現金交換、電信送金、自動決済所送金など)によって対応する法定通貨を交換します。法定通貨の振込自体は他の取引形式と変わりませんが、異常な取引パターンをクエリしたり監視したりすることで、その取引と暗号資産の関連を見つけることができます。また、暗号化資産のホルダーは暗号化ウォレットを使用して取引を行いますが、このプロセスは金融機関の監督を完全に回避し、登録情報の偽造リスクが高まります(例えば、前述のガリー・ハーモンが兄弟の証明書を使用してウォレットを登録し、BTCを移転する)。

一方、KYC制度には実施の困難が存在します。この規則では、暗号資産サービスプロバイダーは金融機関に顧客データ(氏名とアカウント番号を含む)を送信する必要があります。しかし、暗号資産サービスプロバイダーの現存するインフラストラクチャは充分な情報提供を行うことができず、情報共有プロセスのガバナンスにはコンセンサスが欠けているため、KYC規則の実施には一定の困難があります。金融機関にとっては、KYC情報を入手するために、暗号資産サービスプロバイダーの事業内容、顧客層、資金源などを理解する必要があり、暗号化資産サービスプロバイダーに顧客情報を収集・提供するよう要求する必要があります。しかし、ある顧客が暗号化資産サービスプロバイダーと預金関係があるかどうかを識別することは困難です。彼らは複数の法定通貨取引があるかもしれず、暗号化資産取引は頻繁ではないため、金融機関は最初から彼らが暗号化資産サービスプロバイダーであることを識別するのは困難です。これはHelixミキサーなどが規制下でも無許可の送金業務を行うことにもつながっています。

二重視点の審査体系—つまり取引審査とブロックチェーン技術による監査手掛かりは、おそらくこれらのリスクを最大限に減らす手段かもしれません。しかし、ブロックチェーンの審査は特定のチェーンに限定され、ある程度の技術的制約を受けます。包括的な審査体系を形成するには、技術の進歩とシステムの完全なる改良が必要です。

5. 暗号化資産反マネーロンダリング制度総括と展望

暗号化資産のAML制度はまだ初期段階にあり、将来的に段階的に改善される予定です。改善は主にトラッドファイのAML法体系の拡大と更新に依存しています。ただし、技術レベルでの暗号化資産による障壁は、従来のAML手法では効果的に対処することが難しいかもしれません。暗号化資産のAML制度は、常に新たな課題に対応し、進化し続ける領域であり、技術の進歩とグローバルな協力による規制機関のより効果的な対策に依存しています。将来的には、国際的な基準や協力メカニズムがさらに導入され、グローバルなAML活動が促進されると予想されます。同時に、規制機関は消費者の権益保護、金融イノベーションの促進、金融リスクの防止のバランスを見つける必要があります。暗号化資産の本質とリスクに対するより深い理解により、AML制度はより精密かつ効率的になり、グローバルな金融安定の維持に貢献します。

BTC2.16%
ETH2.7%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン