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劉紅林弁護士は、七協会の文書が初めてRWA(現実世界資産のトークン化)に明確に言及し、定性的な意見を示したと指摘しました。全文の表現では、RWAはステーブルコイン、エアコイン、マイニングなどと並んで、「仮想通貨関連の違法活動」の主な表現形態の一つとされています。このような表現そのものが、強いシグナルとなっています。つまり、RWAはもはや規制の明確化を待つ「新技術」ではなく、直接規制の取締リストに入れられた「リスク業態」となっています。これはまた、中国国内でRWAを中心に構築されたWeb3サービスチェーン全体が、ほぼ完全に停止したことを意味します。
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