深潮TechFlowのニュースによると、2月25日、財新網の報道によると、6万枚のビットコインをめぐるマネーロンダリング事件について、7月に開催される「法適用問題」の聴聞会が予定されており、英国の追償手続きを選択した中国の被害者は、初期登録を完了した後、2026年6月18日までに詳細な財務情報、投資総額、損失額、既に受け取った賠償額や証拠などを補足提出する必要がある。今回の聴聞会は、6万枚のビットコイン資産処理の重要なポイントとなると見られている。中国法が適用される場合、被害者と蓝天格锐との間には債権債務関係が成立し、被害者は元本のみを回収できる可能性が高い。一方、英国法が適用される場合、被害者はビットコインに対して所有権(proprietary interest)を有し、損失額の増加分も回収できる可能性がある。

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