出典:知的財産図書館
画像ソース: Unbounded AIによって生成
最近、北京インターネット法院は、AI生成画像(AIが描いた写真)の著作権侵害紛争について第一審判決を下し、この事件はAI生成画像の分野では初めての著作権事件であると報じられています。
原告の李氏はAIを使って事件に関与した写真を生成し、小紅書のプラットフォームに投稿し、被告である白家宝のブロガーは原告のAIが生成した写真を使用して記事を公開し、原告は訴えました。
北京相互裁判は、事件に関与したAI生成写真(AIが描いた写真)は「オリジナリティ」の要素を持ち、人々の本来の知的投資を反映しており、著作物として認められ、著作権法によって保護されるべきであると判断しました。
1.知的成果の判定について:「原告は、本件にかかわる絵を構想した時点から、本件にかかわる絵を最終的に選定するまでの間に、登場人物の表現のデザイン、プロンプトワードの選択、プロンプトワードの順序の整理、関連するパラメータの設定、期待に沿う絵の選択など、一定の知的投資を行った。 訴訟に関与する写真は、原告の知的インプットを反映しているため、訴訟に関与する写真は「知的達成」の要素を持っています。 "
2.「オリジナリティ」の判断について:「原告は、原告の選択と配置を反映して、キャラクターとそのプレゼンテーションなどの画像要素をプロンプトで設計し、パラメータを通じて画像のレイアウトと構成を設定しました。 一方、原告は、プロンプトを入力し、関連するパラメータを設定して最初の画像を取得した後、プロンプトの追加、パラメータの変更、および常に調整と修正を続け、最終的に事件に関与する画像を取得しました。 この事件にかかわる写真は「機械的な知的成果」ではない。 反対の証拠がない場合、問題の絵は原告が独自に完成させたと判断でき、これは原告の個人的な表現を反映しています。 **要約すると、事件にかかわる写真には「オリジナリティ」の要素があります。
3.作品の識別について:「AIモデルを使って画像を生成する場合… 基本的には、ツールを使って制作する人、つまり、AIモデルではなく、クリエイティブなプロセス全体に知的に投資する人です。 創造性を奨励することは、著作権制度の中核的な目的として認識されています…AIが生成した画像は、人々の本来の知的インプットを反映できる限り、著作物として認められ、著作権法によって保護されるべきです。 "
4.美術品の判定について:「**事件にかかわる絵は、線と色で構成された美的意義を持つグラフィックな芸術作品であり、芸術作品に属します。 **同時に、問題の絵柄が特定の種類の作品に帰属できる場合は、「その他の作品条項」の保護を適用する必要はなく、「作品の特性に適合するその他の知的成果」には属しません。
5.著作権の認定:「原告は、必要に応じて事件に関与する人工知能モデルを直接設定し、最終的に事件に関与する画像を選択する人です。事件に関与する画像は、原告の知的入力に基づいて直接生成され、原告の個人的な表現を反映しているため、原告は事件に関与する写真の作者であり、事件に関与する写真の著作権を享受します。 "
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添付の判決:
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AI生成画像の著作権侵害が初めて判明し、AI生成画像は法律で保護されています
出典:知的財産図書館
最近、北京インターネット法院は、AI生成画像(AIが描いた写真)の著作権侵害紛争について第一審判決を下し、この事件はAI生成画像の分野では初めての著作権事件であると報じられています。
原告の李氏はAIを使って事件に関与した写真を生成し、小紅書のプラットフォームに投稿し、被告である白家宝のブロガーは原告のAIが生成した写真を使用して記事を公開し、原告は訴えました。
北京相互裁判は、事件に関与したAI生成写真(AIが描いた写真)は「オリジナリティ」の要素を持ち、人々の本来の知的投資を反映しており、著作物として認められ、著作権法によって保護されるべきであると判断しました。
1.知的成果の判定について:「原告は、本件にかかわる絵を構想した時点から、本件にかかわる絵を最終的に選定するまでの間に、登場人物の表現のデザイン、プロンプトワードの選択、プロンプトワードの順序の整理、関連するパラメータの設定、期待に沿う絵の選択など、一定の知的投資を行った。 訴訟に関与する写真は、原告の知的インプットを反映しているため、訴訟に関与する写真は「知的達成」の要素を持っています。 "
2.「オリジナリティ」の判断について:「原告は、原告の選択と配置を反映して、キャラクターとそのプレゼンテーションなどの画像要素をプロンプトで設計し、パラメータを通じて画像のレイアウトと構成を設定しました。 一方、原告は、プロンプトを入力し、関連するパラメータを設定して最初の画像を取得した後、プロンプトの追加、パラメータの変更、および常に調整と修正を続け、最終的に事件に関与する画像を取得しました。 この事件にかかわる写真は「機械的な知的成果」ではない。 反対の証拠がない場合、問題の絵は原告が独自に完成させたと判断でき、これは原告の個人的な表現を反映しています。 **要約すると、事件にかかわる写真には「オリジナリティ」の要素があります。
3.作品の識別について:「AIモデルを使って画像を生成する場合… 基本的には、ツールを使って制作する人、つまり、AIモデルではなく、クリエイティブなプロセス全体に知的に投資する人です。 創造性を奨励することは、著作権制度の中核的な目的として認識されています…AIが生成した画像は、人々の本来の知的インプットを反映できる限り、著作物として認められ、著作権法によって保護されるべきです。 "
4.美術品の判定について:「**事件にかかわる絵は、線と色で構成された美的意義を持つグラフィックな芸術作品であり、芸術作品に属します。 **同時に、問題の絵柄が特定の種類の作品に帰属できる場合は、「その他の作品条項」の保護を適用する必要はなく、「作品の特性に適合するその他の知的成果」には属しません。
5.著作権の認定:「原告は、必要に応じて事件に関与する人工知能モデルを直接設定し、最終的に事件に関与する画像を選択する人です。事件に関与する画像は、原告の知的入力に基づいて直接生成され、原告の個人的な表現を反映しているため、原告は事件に関与する写真の作者であり、事件に関与する写真の著作権を享受します。 "
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