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欧州の競争規制当局は、Meta社が自社のAIチャットボットのみがWhatsApp上で動作できるようにし、競合他社を排除する方針変更について正式な調査を開始しました。
欧州委員会は木曜日、Metaが事実上WhatsAppのAIチャットボットへのアクセスを自社専用にしたことで、独占禁止法に違反していないか調査すると発表しました。
この措置は、WhatsAppが10月下旬に導入した新しいビジネス利用規約を対象としており、AI企業がAIを主力サービスとしてチャットボットを配信することをメッセージアプリ上で禁止しています。
新しいWhatsApp Business Solutionの規約下では、AIプロバイダーが「主な(機能としてAI技術を提供する場合、ビジネスAPIの利用は厳格に禁止されています(付随的または補助的な場合を除く)」とされています。
「委員会は、この新方針が欧州経済領域においてサードパーティのAIプロバイダーがWhatsAppを通じてサービスを提供することを妨げる可能性があると懸念しています」と声明は述べています。
この方針は、既存のAIプロバイダーには2026年1月15日から適用され、新規AIプロバイダーは10月15日以降すでにブロックされています。
企業は、顧客対応の自動化などバックエンドサポート用途であれば、引き続きAIを利用できると方針には記載されています。
Decrypt はMetaに追加コメントを求めています。
「EU独占禁止法では、委員会はMetaが競合他社を排除する意図があったことを証明する必要はなく、その方針が排除的な効果を生じさせる可能性があることだけを示せばよいのです」と、Fathom LegalのマネージングパートナーであるIshita Sharma氏はDecryptに語りました。
もし違反が認められれば、Metaの行為は欧州連合機能条約第102条およびEEA協定第54条に違反することになり、いずれも企業による支配的地位の濫用を禁止しています。
これらの規定下の違反には、市場を制限して消費者に不利益を与える、または同等の取引に異なる条件を適用して競合他社を不利にすることなどが含まれます。
「法的な主要論点は、Metaの方針が実質的に競合他社のAIサービス競争力を低下させるかどうかです」と彼女は付け加え、もしそうであれば、Metaがセキュリティ・安全性・製品統合上の理由を挙げても「支配的地位の濫用が認定される」と述べました。
この調査にはイタリアは含まれていません。同国の競争当局が同様の行為に関しMetaに対してすでに別途手続きを進めているためです。
委員会はこの案件を優先的に扱うとしつつも、「正式な調査開始がその結論を先入観的に決めるものではない」と述べています。
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EU、WhatsApp向けMetaの新AIポリシーに対し独占禁止法調査を開始
要約
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欧州の競争規制当局は、Meta社が自社のAIチャットボットのみがWhatsApp上で動作できるようにし、競合他社を排除する方針変更について正式な調査を開始しました。
欧州委員会は木曜日、Metaが事実上WhatsAppのAIチャットボットへのアクセスを自社専用にしたことで、独占禁止法に違反していないか調査すると発表しました。
この措置は、WhatsAppが10月下旬に導入した新しいビジネス利用規約を対象としており、AI企業がAIを主力サービスとしてチャットボットを配信することをメッセージアプリ上で禁止しています。
新しいWhatsApp Business Solutionの規約下では、AIプロバイダーが「主な(機能としてAI技術を提供する場合、ビジネスAPIの利用は厳格に禁止されています(付随的または補助的な場合を除く)」とされています。
「委員会は、この新方針が欧州経済領域においてサードパーティのAIプロバイダーがWhatsAppを通じてサービスを提供することを妨げる可能性があると懸念しています」と声明は述べています。
この方針は、既存のAIプロバイダーには2026年1月15日から適用され、新規AIプロバイダーは10月15日以降すでにブロックされています。
企業は、顧客対応の自動化などバックエンドサポート用途であれば、引き続きAIを利用できると方針には記載されています。
Decrypt はMetaに追加コメントを求めています。
「EU独占禁止法では、委員会はMetaが競合他社を排除する意図があったことを証明する必要はなく、その方針が排除的な効果を生じさせる可能性があることだけを示せばよいのです」と、Fathom LegalのマネージングパートナーであるIshita Sharma氏はDecryptに語りました。
もし違反が認められれば、Metaの行為は欧州連合機能条約第102条およびEEA協定第54条に違反することになり、いずれも企業による支配的地位の濫用を禁止しています。
これらの規定下の違反には、市場を制限して消費者に不利益を与える、または同等の取引に異なる条件を適用して競合他社を不利にすることなどが含まれます。
「法的な主要論点は、Metaの方針が実質的に競合他社のAIサービス競争力を低下させるかどうかです」と彼女は付け加え、もしそうであれば、Metaがセキュリティ・安全性・製品統合上の理由を挙げても「支配的地位の濫用が認定される」と述べました。
この調査にはイタリアは含まれていません。同国の競争当局が同様の行為に関しMetaに対してすでに別途手続きを進めているためです。
委員会はこの案件を優先的に扱うとしつつも、「正式な調査開始がその結論を先入観的に決めるものではない」と述べています。