オーストリア財務省:暗号資産の税務処理に関するガイド

コンパイル | 著者 | オーストリア共和国財務省

日付: 2023 年 10 月 5 日

ソース:

1 所得税

Ökosoziale Steuerreformの一環として、暗号資産の課税に関する特定の規定が2022年3月1日に施行されます。 新制度の下では、暗号資産の保有による所得は資本資産所得として扱われ、27.5%の特定の税率で課税されます。

**どのような暗号資産が対象ですか?

オーストリア所得税法(Einkommensteuergesetz - EStG)第27b条第4項によると、暗号資産は「中央銀行またはその他の国家機関によって確認または保証されておらず、必ずしも法定通貨に固定されておらず、金銭の法的地位を持たないが、自然人または法人によって交換媒体として受け入れられ、電子的に譲渡、保存、または取引できる価値のデジタル表現」と定義されています。 "

この定義は、交換手段として受け入れられている公開されている暗号資産を対象としています。 また、その価値が法的に認められた通貨またはその他の資産の価値に固定されている「ステーブルコイン」にも適用されます。

この定義では、非代替性トークンと、有価証券や不動産などの物理的資産に基づく「資産トークン」は除外されます。 これらの製品は、問題のトークンの性質に応じて、一般的な税法に従って課税されます。

影響を受ける収益と計算方法

暗号資産の保有による収入は、最低保有期間の遵守の有無にかかわらず、暗号資産の保有による現在の収入と暗号資産の保有による価値の増加を含むと定義されています。

第27b条第2項によると、暗号資産の保有による経常利益には、暗号資産の譲渡から受領した報酬を含むと定義されています。 収益認識は、暗号資産が手数料と引き換えに他の市場参加者に譲渡されるときに発生します。 税務上、これらの手数料の定義には、暗号資産ローンで得られる利息と、「DeFiプロセス」(「流動性マイニング」とも呼ばれる)の一環として、暗号資産を流動性および/またはクレジットプールに提供するための課税対象の考慮事項が含まれます。

取引処理サービスを提供する技術的プロセスを通じて得られた暗号資産の保有も、経常利益の定義に該当します。 この条項は、プロセスが新しい暗号資産の作成につながるかどうか、および収入が取引手数料の形でネットワークの他のメンバーによって提供されるかどうかに関係なく、「マイニング」活動の過程で暗号資産資産を取得することを目的としています。 ノード操作は、税務上の目的で経常収益を生み出すこともできます。

注意事項

資本資産からの収入は、活動の性質と範囲が単純な資産管理業務を超えていない場合にのみ発生したと見なされます。 これらの活動が資産運用の範囲外である場合、そこから生ずる収入は事業活動による収入に分類されるべきです。

すべての現在の所得は、流入時に課税対象です。 このような収入は、その時点で取得した暗号資産の保有価値および/またはその他の報酬に基づいて、流入時に評価されます。 この値は、購入した暗号資産の税金を表すためにも使用されます。

対照的に、次の場合、経常収益は生成されたとは見なされません。

*取引の処理に関連するサービスには、主に既存の暗号資産の投資(ステーキング)が含まれます。

  • 暗号資産は無料で譲渡されるか(「エアドロップ」)、その他の重要でない利益にのみ使用されます(「報奨金」)。 *暗号資産は、元のブロックチェーンの変更(「ハードフォーク」)の結果として作成されます。

これらの場合、暗号資産を保有することによる収入は、流入に対して課税されません。 ただし、原資産となる暗号資産はゼロコストで取得されたと見なされます。 つまり、後から処分した場合、保有している暗号資産の全額が課税されることになります。

警告

従来のステーキング手順の一環として獲得した暗号資産保有の例外は、トランザクション処理(ブロックの作成および/または検証など)に関連するサービスにのみ適用されます。 暗号資産の保有資産の譲渡と引き換えに対価を提供するプロセスが実際に「ステーキング」と説明されている場合、そのようなプロセスは免除され、結果として生じる利益は流入時に課税されます。

第27b条(3)によると、「暗号資産の保有価値の増加から得られる収入」には、具体的には次のものが含まれます。

  • 保有する暗号資産をユーロに交換することで得られる収入 *暗号資産の保有を法的に認められた外貨(例:USD)に変換することによる収入。 *保有する暗号資産を他の経済財やサービスと取引することによって得られる収入(経済財の購入や暗号資産での支払いなど)。

ある暗号資産を別の暗号資産に交換することは、処分を構成するものではなく、そのような取引は課税対象ではありません。 さらに、取引費用など、そのような取引に関連する費用は、税務上重要な費用とは見なされないため、取引の時点では課税対象ではありません。 この場合、譲渡された暗号資産の取得費用は、当該取引により取得した暗号資産に移転します。

処分から得られた利益に課税するオーストリア政府の権利を失うような行為も、処分とみなされます。

処分利益は、当該売却による収益から取得価額を差し引いて算出します。 このような利益は課税対象です。 取引については、当該保有暗号資産の処分価格は、当該取引時点における当該暗号資産保有の公正市場価格とします(第6条第14項)。 アドバイスや取引手数料など、暗号資産の購入に関連する付随的な費用は、税金と相殺され、税金が軽減されることに注意してください。 ただし、電気代やハードウェアの購入費用など、金融資産に関連する費用は、納税者が標準税オプション(Regelbesteuerungsoption)を使用することを選択しない限り、免除されません。

税率

第27a条(1)に基づき、暗号資産の保有から生じた所得(経常利益および売却収益を含む)には27.5%の特別税率が適用され、その他の所得の累進課税基準額の計算には含まれません。 この規定は、納税額が源泉徴収(キャピタルゲイン税など)であるか、納税申告書および/または査定手続きに基づいて決定されるかに関係なく適用されます。

ただし、この免除は、ローンをサポートする譲渡契約が一般に公開されている場合に限り、暗号資産で発行された民間ローンからの収入に適用されます。 このような民間ローンからの収入は、累進所得税のしきい値に含まれています。

損失控除

オーストリアの一般的な税法によると、暗号資産の所得に関連する損益は、配当や株式の処分益など、他の資本所得に関連する損益とともに税務上計算することができます。

事業所得

原則として、暗号資産に対する特別税率は、従来の資本資産だけでなく、事業資産にも適用されます。 但し、暗号資産による所得の創出が当該事業の中核的活動の一部である場合には、特別税率は適用されません。 特に、これは、暗号資産の商取引を行う企業、または商業ベースでお金をマイニングする企業には適用されないことを意味します。 このような活動からの所得は、累進所得税のしきい値に従って課税されます。

企業の資産の一部を形成する暗号資産の保有による損失は、商業的に保有されている資本資産からの損失と同様に扱われます。

2 キャピタルゲイン税

オーストリアの債務者およびサービスプロバイダーは、2023年12月31日以降に発生したキャピタルゲインからオーストリアのキャピタルゲイン税を差し引く必要があります。 この控除は、その日より前に発生した利益から自発的に控除することができ、その場合、キャピタルゲイン税は源泉徴収され、内国歳入局に直接送金されます。 キャピタルゲイン税が源泉徴収された場合に適用される所得税は徴収されたものとみなされるため、投資家は自主的に源泉徴収されたキャピタルゲインを確定申告で報告する必要はありません(この原則を「最終税」と呼びます)。

警告

キャピタルゲイン税の控除義務が施行される前に暗号資産から収入を得て、税金が自主的に控除されない場合は、所得税申告書で所得を申告し、それに応じて課税する必要があります。

限定納税義務

第27b条第2項に基づく暗号資産からの経常利益、および第27b条第3項に基づく暗号資産キャピタルゲインは、限定的な納税義務の対象にはなりません。 キャピタルゲイン税を源泉徴収する当事者が、無制限の納税義務を負う投資家ではないことを知っている場合、このような状況でキャピタルゲイン税の源泉徴収を免除される場合があります。 源泉徴収義務者がキャピタルゲイン税を源泉徴収している場合は、第240条第3項に基づいて還付することができます。 国際税法上の暗号資産所得の分類については、以下をご覧ください。

3 新規制施行

2022年3月1日に施行された暗号資産の保有所得に対する課税要件は、2021年2月28日以降に購入・保有する暗号資産(以下「新規資産」といいます)に適用されます。

通常、この日付より前に取得した暗号資産の保有は「株式」と見なされるため、新しい税法の影響を受けません。 これらは引き続き経済財として扱われ、環境責任税改革前と同様に課税されます。

ただし、2021年3月1日より前に取得した暗号資産(以下「旧資産」)が、第27b条(2)に基づく経常利益の創出、またはステーキング、エアドロップ、バウンティ、またはハードフォークの取り決め(第27b条(2)(2))の一環として暗号資産を受け取るために利用される場合は、そのような利益には新しい税法の規定が適用されます。 このような活動の過程で取得した暗号資産は、新しい資産と見なされます。

暗号資産の保有が2021年12月31日以降、2022年3月1日より前に清算された場合(特に処分または取引の結果として)、そのような清算から生じるプラスまたはマイナスの収入は、新しい規則の下で自主的に課税される可能性があります。 この場合、暗号資産には特別税率が適用され、この所得は2022年に資本資産から発生した他の所得と合算して損失を補うことができます。

4 付加価値税(VAT)

ビットコイン暗号資産に関する欧州連合司法裁判所(CJEU)の判例法によると、ビットコインには以下のVAT処理が適用されます。

*不換紙幣からビットコインに、またはその逆に変換します

  • CJEUの判例法によると、不換紙幣(ユーロなど)とビットコインの交換はVATが免除されます。

ビットコイン 考慮事項

ビットコインを考慮した供給またはサービスは、不換紙幣(ユーロなど)を考慮した他の供給または供給またはサービスと同様に扱われるものとします。 そのような供給またはサービスの課税標準は、ビットコインの価値に基づいて決定されるものとします。

マイニング

サービスの識別可能な受信者がいないため、および欧州連合司法裁判所の判例法によると、ビットコインマイニングはVATの対象ではありません。

4 国際租税法

なお、この法的評価はOECDモデル租税条約に基づいています。 実際には、適用される二重課税防止条約(DTC)を常に参照する必要があります。

課税所得が発生するかどうか、所得の種類、納税者への所得の帰属、および発生時期は、オーストリア国内税法の原則に準拠します。 この国内処理は、DTCレベルの資格があると見なされます。

暗号資産からの所得が国内で商業(商業)活動による所得に該当する場合、該当するDTCレベルでは、OECDモデル租税条約第7条の意味における事業利益に分類される必要があります。 そのような場合、会社の設立場所は、その活動が他の締約国に所在し、DTCが適用される条約第5条の意味の範囲内で恒久的施設を通じて行われない限り、これらの事業利益に課税する主要な権利を有します。 採掘と校正には、設置、運用、および特定のサイトへの接続が必要な、特殊な、場合によっては非常に高価な機器が必要です。 したがって、原則として、条約第5条に基づく恒久的施設の設置要件を満たすことができます。 これが当てはまるかどうかの評価はケースバイケースであり、一般化することはできません。 生成された暗号資産または暗号資産から得られる所得が恒久的施設に帰属する場合、恒久的施設が所在する締約国が主要な課税権を取得します。 会社の設立場所は通常、このタイプの収入から免除されますが、プログレッシブは引き続き適用されます。 この原則の例外は、二重課税を軽減するためのクレジット方法を提供するDTCです。 なお、OECDモデル租税条約第7条は、付随的な場合、すなわち、該当するDTCの他の規定が適用されない場合にのみ適用されることに留意すべきである。

暗号資産の支払による譲渡から得られる所得(第27条2項Z1)は、利用可能な資本と引き換えに支払われるため、実質的に条約第11条の意味における利息とみなすことができる。 これは、原則として、受取人が居住者である締約国で所得に課税できることを意味します。 さらに、原産国(通常、条約第11条第5項の意味における支払者が居住する締約国)は、総所得の10%の源泉徴収税を受ける権利があります。 この所得は流入時に課税されます。 これは、第7条が第11条の補助的な規定であるため、商業活動としての暗号資産の支払いの転送にも適用されます。

推奨事項:10%の源泉徴収税率は条約に定められた税率に対応しており、適用されるDTCの税率と常に調整する必要があります。

国内的には、納税者自身が行う「マイニング」による収入は、経常収入(テクノロジーによる暗号資産の取得)とみなすべきです。 この場合、資本の提供は収入を生み出さないため、条約第11条は適用されません。 また、商業活動がないため、第7条は適用されません。 したがって、営利企業以外の源泉からの暗号資産マイニング所得は、原則として第21条の「その他の所得」に分類され、納税者が居住する締約国が通常、そのような所得に対する主要な課税権を持っています。

勧告:オーストリアが締約国であるDTCの中には、条約第21条第3項に基づく規定が含まれているものがあり、したがって、原産国での課税権も規定しています。

第13条は、企業が「ステーキング」、「エアドロップ」、「バウンティ」、およびいわゆる「ハードフォーク」による暗号資産の売却によるキャピタルゲインを含む、暗号資産を通じてキャピタルゲインを実現する場合に適用されます。 暗号資産が他の締約国の恒久的施設に属する場合、課税権は第13条第2項に従って当該締約国に移転されます。 その他の暗号資産の実現キャピタルゲイン(事業外で保有するキャピタルゲイン)については、第13条第5項の規定が適用され、専属課税権は売主の国に帰属します。 この法的評価は、第7条が第13条の付属物であるため、オーストリアのキャピタルゲインに課税する権利が失われ、国内輸出税および暗号資産の販売が企業の商業活動に該当する場合にも適用されます。

推奨事項:アセットトークンと非代替性トークンは暗号資産ではありません。 したがって、上記の説明は、必ずしもそのような資産からの収入に当てはまるわけではありません。 第10条や第12条など、DTCのその他の規定が適用される場合があります。

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