多国籍暗号企業の立地をめぐる東部論争(I):シンガポールと香港における租税・規制慣行の比較分析

これは、暗号資産を主な事業とする多国籍企業の立地と運用戦略に関する一連の記事の最初のものであり、シンガポールと香港のマクロ環境と税制を比較しています。

アジアで最も重要な金融ハブの1つであるシンガポールと香港は、健全な法制度、開かれた市場環境、低い税コストを備えており、多くの多国籍企業がここに本社や支店を設立しています。 Web 3.0時代の到来により、金融資産の新たな形態としての暗号資産は、両方の場所の政府や規制当局から注目を集めています。 シンガポールと香港はどちらも、暗号資産市場の発展を規制するための対応する規制とガイドラインを開発し、税制上の優遇措置、金融イノベーションファンドなどのいくつかの支援政策を提供しています。

ただし、財政および税制および暗号業界のサポートポリシーの点で、2つの場所の間にもいくつかの違いがあります。 たとえば、財政および課税政策の観点から、シンガポールは領土税の徴収と、シンガポールから海外で支払われた、またはシンガポールで受け取った所得の課税の原則を採用しています。 一方、香港には単一原産地税管轄があり、香港を源泉とする所得にのみ課税されます。 暗号業界の政策に関しては、シンガポールの決済サービス法は、仮想通貨サービスを含む決済サービスを提供するすべての機関を規制の範囲に入れ、3つの異なるタイプのライセンスを確立します。 香港のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策(改正)法案は、仮想資産交換のための新しい強制ライセンス制度を導入します。

TaxDAOは現在、暗号資産に優しい2つの金融センターであるシンガポールと香港の財政および税制の長所と短所をテーマ別アプローチで体系的に比較および分析し、暗号資産多国籍企業により適した立地および運用戦略について議論しています。 これは、2つの場所のビジネス環境と財政および税制の概要と比較を提供するシリーズの最初のものです。 その後、TaxDAOは、暗号業界のさまざまなタイプの企業が、鉱業会社、取引所、DeFiオペレーター、その他の多国籍企業を含むがこれらに限定されない2つの場所に地域またはグローバル本社をどのように設立したかを具体的に分析します。 読者が注意を払うことを歓迎します!

1 シンガポールと香港のビジネス環境の概要

全体として、香港は伝統的な金融業界の企業に適していますが、シンガポールは革新的な企業に適しています。

グローバル金融センター指数(GFCI)は、ビジネス環境、人的資本、インフラ、金融業界の発展、評判を含む5つの主要な指標をカバーする金融都市の競争力を評価することができ、金融センターの競争力をより体系的に反映することができます。 最新の第34版のランキングによると、シンガポールは香港と中国を1ポイントリードし、それぞれ世界で3位と4位、アジアで1位と2位にランクされています。

さらに、グローバル資産運用センター評価指数(AMCI)には、多国籍企業が運用機関の場所を選択するための特定の基準値もあります。 AMCIは、市場規模、市場活動、市場の開放性、市場の革新性の4つの側面をカバーする、グローバルな資産運用センターの開発レベルと可能性を評価する指標です。 2022年のAMCIレポートによると、シンガポールは2021年から1位上昇し、香港を圧迫して世界で4番目、アジアで1位になりました。

グローバルイノベーションインデックス(GII)は、革新的な企業の所在地について一定の基準値を持ち、制度、人的資本と研究、インフラストラクチャ、市場の成熟度、ビジネスの成熟度、知識と技術の成果、創造的な成果などの7つのサブ指標を含む、イノベーションのインプットとイノベーションのアウトプットの2つの主要な側面をカバーしています。 2022年のGIIレポートでは、シンガポールは世界で7位、アジアで1位にランクされ、中国の香港は世界で14位、アジアで3位にランクされました。

この観点から、シンガポールと香港のマクロビジネス環境はわずかに異なりますが、2つの場所の違いは大きくありません。 伝統的な金融センターとして、香港は近年、特にGIIインデックスで革新的な金融サービスでシンガポールに追いついており、香港のスコアとシンガポールのスコアの間には大きなギャップがあります。

しかし、伝統的な金融とサービスにおける香港の利点は依然として明らかです。 香港のGDPはシンガポールよりも高いことに加えて、香港の伝統的な金融取引量もシンガポールよりも多い。 香港の株式市場はシンガポールよりもはるかに大きく活発であり、2022年上半期のHKEX上場企業の時価総額はSGXの約8倍であり、月間平均取引量はSGXの17倍です。 香港の債券市場もシンガポールよりも大きく、2021年の香港のアジア国際債券の1.7倍の規模です。 さらに、香港の銀行および保険セクターはシンガポールよりも成熟しており、2021年の銀行資産と預金の合計はシンガポールの1.5倍、保険料の合計はシンガポールの2倍です。 最後に、香港は、外国為替取引に関しては、米国と英国に次ぐ世界第3位の外国為替取引センターでもあります。

対照的に、革新的な金融サービスにおけるシンガポールの強みはより顕著です。 香港はオフショア金融センター(つまり、非居住者の顧客に低税または非課税、機密性が高く、規制の軽い金融サービスを提供する国または地域)であるため、シンガポールはデジタル通貨決済サービス、デジタル資産、およびDeFiの分野で対応する規制と政策支援施設を開発しました。 たとえば、決済サービスに関しては、シンガポールは仮想通貨サービスを含む決済サービスを提供するすべての機関を規制の範囲に入れ、3つの異なるタイプのライセンスを確立する決済サービス法を導入しました。 デジタル資産に関しては、シンガポールの証券先物法はデジタルトークンを定義および分類し、支払いトークン、ユーティリティトークン、資産トークンに分類し、その性質と機能に応じて証券または先物契約のカテゴリに該当するかどうかを判断します。 DeFi側では、シンガポール金融管理局法により、シンガポール金融管理局(MAS)にDeFiプロジェクトを規制する権限が与えられています。 これらの規制とポリシーの策定は、革新的な金融サービスにおけるシンガポールに明確なガイダンスと保護を提供し、多くの国際金融機関やテクノロジー企業を引き付けてシンガポールに支店やパートナーを設立しました。

2 租税課税の比較研究

2.1 法人所得税

法人所得税は、企業が一定期間内に得た課税対象の利益に対して課される直接税です。 国や地域が異なれば、法人所得税の方法と税率も異なり、企業の収益性と競争力に影響を与えます。

2.1.1 シンガポールの法人所得税

一般的に、シンガポールの法人所得税は領土原則を採用しており、シンガポールで発生した、またはシンガポールで発生した所得は課税されます。 ただし、居住企業の場合、シンガポールでは次の所得が課税の対象となります:(1)シンガポールから派生した、またはシンガポールで発生した所得。 (2)シンガポールで得られた海外所得。

所得税法のセクション10(25)によると、以下の外国所得は前述の「シンガポールで得られるオフショア所得」に該当します。

(1)外国為替によるシンガポールへの輸入、譲渡、または運送。

(2)シンガポールでの貿易または商業活動から生じる債務を返済するため。

(3)有形動産(設備、原材料等)の海外取得及びシンガポールへの輸入

法人所得税率に関しては、居住企業であるかどうかに関係なく、17%の定額税率で法人所得税を支払う必要があります。 ただし、シンガポールでは、企業の実効税率を引き下げるためのさまざまなインセンティブと救済措置も提供しています。

まず、シンガポールの所得税法である部分免税(PTE)は、既存の企業が75%から50%の範囲の部分的な免税を享受できることを規定しています。 具体的には、SGD 10,000未満の通常の課税所得の最初の部分は、75%の免除を受ける権利があります。 10,001シンガポールドルから200,000シンガポールドルの間の端数に対する50%の免税。 SGD 200,000を超える部分には、通常17%の税率が適用されます。

第二に、シンガポールは適格な新興企業に完全な免除を提供しています。 新しい2018年予算によると、新たに導入されたシンガポール(税)居住者企業または有限保証会社(投資持株会社または販売または投資のための不動産開発に従事する会社を除く)は、設立後3年以内に課税所得の最初の100,000シンガポールドルを100%免除する権利があります。 SGD100,001からSGD200,000(以前は$ 300,000)の間の部品に対する50%の免除。 SGD 200,000を超える部分には、通常17%の税率が適用されます。 さらに、シンガポールの企業が負担する研究開発費は250%の控除を受けることができ、シンガポール政府はまた、R&D事業に従事する企業に毎年一定額のR&D資本補助金を与えています。

第三に、シンガポールは適格な地域本部(RHQ)または国際本部(IHQ)に優遇税率を提供しています。 具体的には、シンガポールに地域または国際的な本社を置く多国籍企業は、特定の規模、売上高、および従業員の条件を満たしている限り、より低い法人所得税率の対象となります。 3〜5年間の地域本部の15%。 国際本部の任期は5年から20年で10%以下。

2.1.2 香港の法人所得税(利益税)

香港には「所得税」という税金はありませんが、所得税と似た性質の「利益税」があり、この記事では法人所得税の概念と併せて扱います。 シンガポールとは異なり、香港の法人所得税は厳格な領土源泉の概念を採用しており、香港で発生した、または香港で発生した所得にのみ課税されます。 これは、香港の税務上の居住者が利益税の課税に影響を与えないかどうかにかかわらず、香港で事業を行うことから生じる利益を運ぶ人は、関連する利益からの収入から生じる利益に対して香港で課税されることを意味します。 海外で調達された利益は、香港では利益税の対象にはなりません。

税率に関しては、香港法は16.5%のフラット利益税率を規定しています。 しかし、香港はまた、企業の実効実効税率を引き下げるためのさまざまな優遇政策と救済措置を提供しています。

香港の優遇税制の中心にあるのは、利益税レベル2制度です。 具体的には、2018年4月1日から、企業の最初の200万香港ドル(約35万シンガポールドル)の利益税率は8.25%であり、200万香港ドル以降の評価可能な利益は通常16.5%の税率で課税されます。 個人事業主またはパートナーシップの法人外の人の場合、2つのレベルの利益税率はそれぞれ7.5%と15%です。

香港は、適格なR&D企業にR&D支出控除(R&D)を提供しています。 具体的には、企業は、香港で適格なR&D活動を実施または試運転するために発生した費用について、追加の控除を受ける権利があります。 香港政府は、基礎研究、応用研究、または実験開発に関連する費用を追加控除の範囲に含めます。 タイプ1の研究開発費(すべて香港で発生)は、最初の300万香港ドルに対して300%の控除を受け、300万香港ドルを超える場合は200%の控除を受ける権利があります。 カテゴリー2の適格な研究開発費(すなわち、カテゴリーIの一部ではないが、まだ適格であるその他の費用)は、100%全額控除の対象となります。 しかし、Deloitte H82/2018 Hong Kong Tax Reviewによると、新しいポリシーは上記の香港企業が直面する税務問題に対処しておらず、香港企業の関連会社の研究開発費は依然として一般的に税額控除の対象にはなりません。

2.1.3 2つの場所における法人所得税制度の比較

香港とシンガポールはどちらも世界で最も低い法人所得税率のいくつかを持っており、表面上はシンガポールの17%の税率よりも優れています。 しかし、シンガポール政府は多国籍企業のグローバルまたは地域本社の導入に関してより有利な方針を持っており、上記のRHQ / IHQスキームに加えて、シンガポールは特別許可国際貿易業者スキーム(AITS)などの多国籍企業誘導スキームを導入しています。 IHQスキームを例にとると、多国籍企業は導入条件を満たすだけで5%〜10%の税制上の優遇措置を受けることができるため、シンガポールは実際に法人所得税に対してより低い税率を課しました。

シンガポールが中小企業の支援に重点を置いているのと比較して、香港の低税率はより広い範囲をカバーしています。 中小企業は、シンガポールで登録されている場合、税制上の優遇措置が受けられます。 中規模および大規模企業にとって、香港の低税率はより大きな利点があります。 たとえば、新しく設立された会社の登録地で課税所得が100万香港ドル(約175,000シンガポールドル)の場合、会社が香港で登録されている場合、その税額は100*8.25%= HKD 82,500です。 会社がシンガポールで登録されている場合、その税額は75,000*50%*17%=S $ 6,375で、これは約36,000香港ドルです。

課税所得が100万香港ドルの新設会社の場合、シンガポールの会社を登録するための税金ははるかに少ないことがわかりますが、会社の所得が500万香港ドルに達すると、香港の所得税が低くなるという利点が反映されます。

2.2 キャピタルゲイン税と印紙税

キャピタルゲイン税に関しては、シンガポールも香港もキャピタルゲイン税を課しておらず、これも「オフショア金融センター」としての位置づけと一致しています。

印紙税に関しては、シンガポールと香港の両方が印紙税を課しています。 その中で、シンガポールの印紙税率はさまざまな種類の書類によって異なり、通常は0.1%から4%の間です。 香港の印紙税率は一般的に0.1%から8.5%の間であり、財産譲渡の売り手には最大20%の印紙税もあります。 一般に、印紙税率と課税は、多国籍企業の本社所在地に特に大きな影響を与えません。

2.3 租税条約と税額控除

金融センターとして、シンガポールと香港はどちらも、複数の国と包括的または限定的な二国間または多国間租税条約を結んでいます。 したがって、多国籍企業が香港に本社を置くかシンガポールに本社を置くかにかかわらず、一般的に二重課税の問題に直面することはありません。 具体的には、シンガポールには、97の二重課税防止条約(DTA)、8つの限定租税条約(制限DTA)、2つの情報交換協定(EOI取り決め)を含む、約100の国と地域との107のDTAがあります。 香港には、47か国とのDTAと、対応する制限DTAおよびEOIの取り決めがあり、合計67か国がDTAまたはEOIの取り決めを行っています。

二国間租税条約の幅だけでも、シンガポールは香港よりわずかに優れています。 ただし、シンガポールと香港の税制が異なることを考えると、 香港は香港で調達された利益にのみ課税しますが、シンガポールはより広く居住企業に課税します。 したがって、シンガポールは、減税と税制の簡素化を促進するために、より多くのDTAに署名する必要があります。

一方、2つの場所の間で締結されたDTAは、基本的に主要な国と地域をカバーしており、特定の国での主要な事業レイアウトに加えて、主要国でレイアウトを持つ多国籍企業は、2つの場所によって提供される税制上の優遇措置を享受できることがよくあります。 どちらの場所も、恒久的機関(PE)の設立と情報交換における国際的な慣行と基準に従います。 したがって、シンガポールと香港は、租税条約と二重課税の回避に関して同様の条件にあります。

コラムの第1部として、本稿では、シンガポールと香港の2つの暗号資産に優しい金融センターの税制と政策の長所と短所を、暗号資産に優しい2つの金融センターの財政・税制と暗号産業政策から体系的に比較・分析し、暗号資産多国籍企業により適した立地戦略と運用戦略について議論する。 全体として、シンガポールの政策はよりオープンで包括的ですが、香港の政策はより慎重で保護的です。 したがって、多国籍企業は、本社または支店の場所を選択する際に、税務コスト、規制要件、市場環境、イノベーションの可能性、および自社の事業タイプ、ターゲット市場、規模、開発段階に応じて、2つの場所の他の要因などの要因を包括的に考慮して、最良の決定を下す必要があります。 TaxDAOは、さまざまなタイプの多国籍企業が管理機関をどのように設計しているかを2か所で紹介しますので、読者は引き続き私たちのコラムに注目してください。

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