最新の最高裁判決は、米国の既存の知的財産権ルールにおいてAI生成アートの扱いを確固たるものにしました。最高裁、AI著作権に関する審査を拒否米国最高裁判所は、人工知能によって作成された作品の保護に関する米国著作権局への異議申し立てを審査しないことを決定しました。その結果、純粋にAIが作成した画像は人間の著作権者がいないため著作権を取得できないとする下級裁判所の判断が維持されることになりました。この決定は月曜日に出され、ミズーリ州出身のコンピュータ科学者スティーブン・セイラーによる長期にわたる争いの一環です。セイラーは、連邦控訴裁判所の判決を覆すよう最高裁に求めていました。同裁判所は、AI生成のアートは人間の著作権者がいないため著作権を得られないと確認していました。2019年、著作権局はセイラーの画像「A Recent Entrance to Paradise」の保護申請を却下しました。彼は自身が開発したアルゴリズムを代表して登録を求めましたが、局は著作権法は人間の著作者を必要とすると結論付けました。人間の著作権者の確認は法的要件の核心著作権局は2022年にセイラーの申請を再審査し、再度「人間の著作権者」の要素が欠如しているとして登録を拒否しました。この判断は、AIによる作品の法的争いにおいて重要な役割を果たすことになりました。セイラーが局の立場に異議を唱えた後、2023年に米国地方裁判所判事ベリル・A・ハウエルは、「著作権の根幹をなす要件は人間の著作権者である」と判示しました。さらに、現行の法律は著作者は自然人でなければならないと前提していると強調しました。しかし、セイラーは控訴し、ワシントンD.C.の連邦控訴裁判所に訴えを持ち込みました。2025年、控訴裁判所はハウエル判事の決定を支持し、現在の著作権法は人間の創造的な入力なしに完全に自律的なAIモデルによって作成された作品には適用されないと判断しました。最高裁の棄却とクリエイターへの影響2025年10月、セイラーは最高裁に審理を求める請願を提出し、「他者がAIを創造的に利用しようと考える際に冷やし効果をもたらしている」と警告しました。最高裁判事はこの案件を取り上げず、控訴裁判所の判断と著作権局の立場を維持しました。この結果、現行米国法の下では、意味のある人間の著作権者がいないAI生成アートは著作権の対象外となります。ただし、人間の指導のもとAIツールを使用した作品はケースバイケースで評価される可能性があり、多くの法的専門家は今後も争いと政策議論が続くと予想しています。AI発明者と特許の並行制限AIと著作権に関する論争は、特許法における類似の問題とも重なります。米国連邦巡回裁判所も、AIシステムは自然人ではないため、特許出願の発明者として記載できないと判断しています。この解釈は、機械による発明に関する知的財産の境界線を設定しています。2024年、米国特許庁は新たな指針を発表し、既存の法律の下では人間だけが発明者として認められると再確認しました。さらに、AIは発明過程を支援できるが、法的に認められる発明者は、発明の構想に寄与した人間でなければならないと明示しました。この問題は米国だけにとどまりません。英国最高裁も同様の結論を出し、AIシステムは英国の特許規則の下で発明者の資格を持てないと判断しました。これらの決定は、機械の創造性に関する国際的な潮流を示しています。現時点では、先進的なモデルを扱うクリエイターや開発者、企業は、人間の入力が著作権と特許の両方の保護の基盤であり続ける法的環境の中で活動しなければなりません。
最高裁判所、Thalerの異議申し立て後もAI生成アートの著作権禁止を維持
最新の最高裁判決は、米国の既存の知的財産権ルールにおいてAI生成アートの扱いを確固たるものにしました。
最高裁、AI著作権に関する審査を拒否
米国最高裁判所は、人工知能によって作成された作品の保護に関する米国著作権局への異議申し立てを審査しないことを決定しました。その結果、純粋にAIが作成した画像は人間の著作権者がいないため著作権を取得できないとする下級裁判所の判断が維持されることになりました。
この決定は月曜日に出され、ミズーリ州出身のコンピュータ科学者スティーブン・セイラーによる長期にわたる争いの一環です。セイラーは、連邦控訴裁判所の判決を覆すよう最高裁に求めていました。同裁判所は、AI生成のアートは人間の著作権者がいないため著作権を得られないと確認していました。
2019年、著作権局はセイラーの画像「A Recent Entrance to Paradise」の保護申請を却下しました。彼は自身が開発したアルゴリズムを代表して登録を求めましたが、局は著作権法は人間の著作者を必要とすると結論付けました。
人間の著作権者の確認は法的要件の核心
著作権局は2022年にセイラーの申請を再審査し、再度「人間の著作権者」の要素が欠如しているとして登録を拒否しました。この判断は、AIによる作品の法的争いにおいて重要な役割を果たすことになりました。
セイラーが局の立場に異議を唱えた後、2023年に米国地方裁判所判事ベリル・A・ハウエルは、「著作権の根幹をなす要件は人間の著作権者である」と判示しました。さらに、現行の法律は著作者は自然人でなければならないと前提していると強調しました。
しかし、セイラーは控訴し、ワシントンD.C.の連邦控訴裁判所に訴えを持ち込みました。2025年、控訴裁判所はハウエル判事の決定を支持し、現在の著作権法は人間の創造的な入力なしに完全に自律的なAIモデルによって作成された作品には適用されないと判断しました。
最高裁の棄却とクリエイターへの影響
2025年10月、セイラーは最高裁に審理を求める請願を提出し、「他者がAIを創造的に利用しようと考える際に冷やし効果をもたらしている」と警告しました。最高裁判事はこの案件を取り上げず、控訴裁判所の判断と著作権局の立場を維持しました。
この結果、現行米国法の下では、意味のある人間の著作権者がいないAI生成アートは著作権の対象外となります。ただし、人間の指導のもとAIツールを使用した作品はケースバイケースで評価される可能性があり、多くの法的専門家は今後も争いと政策議論が続くと予想しています。
AI発明者と特許の並行制限
AIと著作権に関する論争は、特許法における類似の問題とも重なります。米国連邦巡回裁判所も、AIシステムは自然人ではないため、特許出願の発明者として記載できないと判断しています。この解釈は、機械による発明に関する知的財産の境界線を設定しています。
2024年、米国特許庁は新たな指針を発表し、既存の法律の下では人間だけが発明者として認められると再確認しました。さらに、AIは発明過程を支援できるが、法的に認められる発明者は、発明の構想に寄与した人間でなければならないと明示しました。
この問題は米国だけにとどまりません。英国最高裁も同様の結論を出し、AIシステムは英国の特許規則の下で発明者の資格を持てないと判断しました。これらの決定は、機械の創造性に関する国際的な潮流を示しています。
現時点では、先進的なモデルを扱うクリエイターや開発者、企業は、人間の入力が著作権と特許の両方の保護の基盤であり続ける法的環境の中で活動しなければなりません。