深潮TechFlowの報告によると、2月25日、財新網の報道によれば、6万枚のビットコインをめぐるマネーロンダリング事件に関し、7月に開催される「法の適用問題」に関する審理が予定されており、英国の追償手続きを進める中国の被害者は、2026年6月18日までに投資総額、損失額、既に受け取った賠償金や証拠などの詳細な財務情報を補足提出する必要があります。この審理は、6万枚のビットコイン資産の処分にとって重要な意味を持つとされており、中国法が適用される場合、被害者とブルースカイ・グリーの間には債権債務関係が成立し、被害者は元本の返還のみを受け取ることができる。一方、英国法が適用される場合、被害者はビットコインに対して所有権(proprietary interest)を有し、失われた金額の増価分も回収できる可能性がある。
財新:6万枚のビットコインを用いたマネーロンダリング事件の法適用問題に関する聴聞会が7月に開催され、中国の被害者は6月18日までに財務の詳細を追加で提出する必要があります。
深潮TechFlowの報告によると、2月25日、財新網の報道によれば、6万枚のビットコインをめぐるマネーロンダリング事件に関し、7月に開催される「法の適用問題」に関する審理が予定されており、英国の追償手続きを進める中国の被害者は、2026年6月18日までに投資総額、損失額、既に受け取った賠償金や証拠などの詳細な財務情報を補足提出する必要があります。この審理は、6万枚のビットコイン資産の処分にとって重要な意味を持つとされており、中国法が適用される場合、被害者とブルースカイ・グリーの間には債権債務関係が成立し、被害者は元本の返還のみを受け取ることができる。一方、英国法が適用される場合、被害者はビットコインに対して所有権(proprietary interest)を有し、失われた金額の増価分も回収できる可能性がある。