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WealthFlowsInAbundant
2025-12-19 03:35:25
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SEC発表の証券法の暗号活動への適用に関する新ガイドライン
米国証券取引委員会(SEC)(取引・市場部)のスタッフは、現行の連邦証券法が暗号通貨活動にどのように適用されるかを示す包括的なガイドラインを公開しました。
新たに公開された文書は、ブローカー・ディーラーの財務責任、譲渡代理人、国内証券取引所および代替取引システム(ATS)による証券および非証券暗号資産の取引、そして取引所取引商品(ETP)に関する質問に答えています。
ブローカーは「実物」取引の促進を許可される
2020年、SECは、特定の厳格な手順を踏んでデジタル資産を保管するブローカーに対してセーフハーバーを提供する声明を発表しました。この声明は義務的なものではありません。ブローカーは引き続き既存の標準規則に従って暗号証券を保管することができます。
更新された規則(15c3-3)によると、ブローカー・ディーラーは、顧客の証券の安全性を確保する必要があります。暗号資産が証券でない場合は適用されません。しかし、証券である場合、ブローカー・ディーラーは規則(第c段落)の異なる部分を使用して、その安全性を確保することが可能です。これは、それがデジタルであっても紙のものでなくても同様です。
ブローカーは「実物」取引の促進を許可されています。ただし、ブローカーがビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を帳簿上で保有している場合は、関連リスクを考慮しなければなりません。
さらに、ブローカー・ディーラーが保有する非証券暗号資産を保護するために、顧客は《統一商法典》第8条に基づき、これらの資産を「金融資産」とみなすことができる場合があります。
これは、資産が「証券口座」に保管されることを意味し、ブローカー・ディーラーが破産した場合に顧客に返還される可能性が高まります。ただし、証券投資者保護公社(SIPC)(The Securities Investor Protection Corporation)は、これらの非証券暗号資産をカバーしないため、依然として損失リスクがあります。
暗号資産(証券)と連携する投資家は、資産を取り扱う実体がSECに譲渡代理人として登録されているかどうかを確認すべきです。ただし、これは具体的な活動内容に依存します。
もし、その実体が譲渡の登録、発行の監視、証券交換の管理を担当し、かつ資産がSECに登録されている場合は、登録が必要となる可能性があります。投資家は、暗号資産を取り扱う実体がSECの規則に準拠していることを確認し、潜在的なリスクを回避しなければなりません。
複数の実体が同一の発行者のためにこれらのタスクを実行でき、またそれらの関係を管理するための具体的な規則も存在します。したがって、これは単なる実体の問題だけではありません。登録された譲渡代理人は、ブロックチェーン技術を用いて記録を行うことができますが、正確性と安全性に関するSECの規則を遵守しなければなりません。これは、投資家の透明性と安全性を高めるために非常に重要です。
米国SEC委員のヘスター・M・ピアースは、個別の声明を発表し、このガイドラインが貴重な明確性を提供していると述べました。彼女は、これらの指針は、特に秘密鍵の保護において業界のベストプラクティスに沿った托管サービスを提供しようとするブローカー・ディーラーにとって明確な指針をもたらすと述べています。
暗号「ペア」取引の許可
この文書はまた、代替取引システム(ATS)や国内証券取引所(NSE)での取引メカニズムに関するものです。スタッフは、連邦法が「ペア」取引を禁止していないことを確認しました。
投資家は、取引所取引商品(ETP)に関心を持つ際に安心できます。SECのスタッフは、これらの製品が2006年の商品投資ツールに関する無行動通知の条件下で運用されることに反対しません。
これを実現するために、暗号ETPのシェアは、SECに承認された規則に基づく国内証券取引所(NSE)に上場・取引される必要があります。ただし、関係者はRegulation Mの範囲外の禁止された活動を行うことはできません。
規則には次のような内容が含まれます:暗号ETPのシェアは、SECに承認された規則に基づくNSEに上場・取引され、Regulation Mの規定を遵守しなければならない。反詐欺および反操作の規則も引き続き適用されます。さらに、ガバナンスのためのプロトコルのアップグレード、変更、エアドロップ、トークン交換なども、新しいガイドラインの下で審査され、保有に影響を与える可能性のある弱点を発見する必要があります。
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新たに公開された文書は、ブローカー・ディーラーの財務責任、譲渡代理人、国内証券取引所および代替取引システム(ATS)による証券および非証券暗号資産の取引、そして取引所取引商品(ETP)に関する質問に答えています。
ブローカーは「実物」取引の促進を許可される
2020年、SECは、特定の厳格な手順を踏んでデジタル資産を保管するブローカーに対してセーフハーバーを提供する声明を発表しました。この声明は義務的なものではありません。ブローカーは引き続き既存の標準規則に従って暗号証券を保管することができます。
更新された規則(15c3-3)によると、ブローカー・ディーラーは、顧客の証券の安全性を確保する必要があります。暗号資産が証券でない場合は適用されません。しかし、証券である場合、ブローカー・ディーラーは規則(第c段落)の異なる部分を使用して、その安全性を確保することが可能です。これは、それがデジタルであっても紙のものでなくても同様です。
ブローカーは「実物」取引の促進を許可されています。ただし、ブローカーがビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を帳簿上で保有している場合は、関連リスクを考慮しなければなりません。
さらに、ブローカー・ディーラーが保有する非証券暗号資産を保護するために、顧客は《統一商法典》第8条に基づき、これらの資産を「金融資産」とみなすことができる場合があります。
これは、資産が「証券口座」に保管されることを意味し、ブローカー・ディーラーが破産した場合に顧客に返還される可能性が高まります。ただし、証券投資者保護公社(SIPC)(The Securities Investor Protection Corporation)は、これらの非証券暗号資産をカバーしないため、依然として損失リスクがあります。
暗号資産(証券)と連携する投資家は、資産を取り扱う実体がSECに譲渡代理人として登録されているかどうかを確認すべきです。ただし、これは具体的な活動内容に依存します。
もし、その実体が譲渡の登録、発行の監視、証券交換の管理を担当し、かつ資産がSECに登録されている場合は、登録が必要となる可能性があります。投資家は、暗号資産を取り扱う実体がSECの規則に準拠していることを確認し、潜在的なリスクを回避しなければなりません。
複数の実体が同一の発行者のためにこれらのタスクを実行でき、またそれらの関係を管理するための具体的な規則も存在します。したがって、これは単なる実体の問題だけではありません。登録された譲渡代理人は、ブロックチェーン技術を用いて記録を行うことができますが、正確性と安全性に関するSECの規則を遵守しなければなりません。これは、投資家の透明性と安全性を高めるために非常に重要です。
米国SEC委員のヘスター・M・ピアースは、個別の声明を発表し、このガイドラインが貴重な明確性を提供していると述べました。彼女は、これらの指針は、特に秘密鍵の保護において業界のベストプラクティスに沿った托管サービスを提供しようとするブローカー・ディーラーにとって明確な指針をもたらすと述べています。
暗号「ペア」取引の許可
この文書はまた、代替取引システム(ATS)や国内証券取引所(NSE)での取引メカニズムに関するものです。スタッフは、連邦法が「ペア」取引を禁止していないことを確認しました。
投資家は、取引所取引商品(ETP)に関心を持つ際に安心できます。SECのスタッフは、これらの製品が2006年の商品投資ツールに関する無行動通知の条件下で運用されることに反対しません。
これを実現するために、暗号ETPのシェアは、SECに承認された規則に基づく国内証券取引所(NSE)に上場・取引される必要があります。ただし、関係者はRegulation Mの範囲外の禁止された活動を行うことはできません。
規則には次のような内容が含まれます:暗号ETPのシェアは、SECに承認された規則に基づくNSEに上場・取引され、Regulation Mの規定を遵守しなければならない。反詐欺および反操作の規則も引き続き適用されます。さらに、ガバナンスのためのプロトコルのアップグレード、変更、エアドロップ、トークン交換なども、新しいガイドラインの下で審査され、保有に影響を与える可能性のある弱点を発見する必要があります。
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