

デジタル資産の規制環境は、SECとCFTCが連携したガイドラインによって根本的に変化し、管轄権の境界線が明確化されました。これらのガイドラインは暗号資産を明確なカテゴリに分類し、証券取引委員会(SEC)が投資契約型資産を監督し、商品先物取引委員会(CFTC)がデジタル商品を規制します。この管轄権の枠組みは、以前はどの機関が特定のデジタル資産に主な権限を持つのか不明確だった市場参加者の混乱を解消する重要な役割を果たしています。
SECは、コミッショナーHester Peirceが率いるCrypto Task Forceを設立し、さまざまなデジタル資産プロダクトおよびサービスに対する規制管轄権を明確化しました。このタスクフォースは、ミームコインが証券法の定義外であることや、暗号資産マイニング活動が証券登録要件に該当しないことなど、複数の資産カテゴリに関する具体的なガイダンスを示しています。また、特定基準を満たすプロトコルステーキング活動が連邦証券法の適用外となる点も明確化しました。これらの明確化は、SECとCFTCのガイドラインが暗号市場インフラに与える影響を示しており、市場参加者にこれまで曖昧だった活動について明確な規制対応をもたらします。管轄権の分岐により、他者の努力による利益を提供する投資商品はSECの管轄下に、商品および商品デリバティブはCFTCの権限下に整理され、より一貫性のある規制構造が形成されています。こうした区分は、投資家保護を重視する証券規制と、市場の健全性・公正な価格形成を重視する商品規制の本質的な違いを認めるものです。この区分によって、各機関はそれぞれの規制領域に特化した専門知識を適用でき、権限の重複によるコンプライアンスの曖昧性も防止します。
Project CryptoとCFTCのCrypto Sprintは、堅牢なデジタル資産取引インフラの構築を目的とした包括的な規制近代化施策です。これらのイニシアティブは、大統領作業部会のデジタル資産市場報告書を受けて策定され、両機関が既存の権限の下で登録、カストディ、取引、記録管理に関する明確なガイダンスを即時提供することが提言されています。Project Cryptoは、暗号資産の取引およびカストディ規制の近代化を目指し、仲介業者・市場参加者双方にとって技術的・手続き的な障壁を解消し、市場成長を阻害する要因に対応しています。
CFTCのCrypto Sprintは、規制市場内でデジタル資産の運用を再構築する3つの主要な要素で構成されています。第1要素は、指定契約市場(DCM)での現物暗号資産取引の上場であり、機関・個人投資家が規制取引所でデジタル商品を取引できるようにします。第2要素は、ガイダンス発出や指定清算機関の承認を通じて、デリバティブ市場でステーブルコインなどのトークン化担保の利用を可能にします。第3要素は、担保、証拠金、清算、決済、報告、記録管理に関する技術的規則改正で、ブロックチェーン技術と分散型台帳インフラへの対応を図っています。これらの施策は、SECとCFTCのガイドラインが暗号市場インフラに与える影響として、現物取引拡大の規制障壁を除去します。新たな規制枠組みでは、登録取引所がデジタル商品を上場し、取引を促進できるようになり、機関投資家による資本投入の機会が拡大します。デリバティブ市場でのトークン化担保の導入により、決済サイクルが効率化され、ブロックチェーンベースの清算メカニズムでカウンターパーティリスクも低減されます。トレーダー、コンプライアンス担当者、フィンテック専門家を含む市場参加者は、従来型市場構造とブロックチェーンネイティブインフラ双方に対応する、より明確な規制環境下で活動できるようになりました。
| 規制イニシアティブ | 重点分野 | 実施状況 | 主要ステークホルダーへの影響 |
|---|---|---|---|
| Project Crypto | カストディ・取引の近代化 | 規則制定プロセス進行中 | 仲介業者・ブローカー・ディーラー |
| Crypto Sprint Phase 1 | DCM現物取引 | 積極展開中 | 機関・個人トレーダー |
| Crypto Sprint Phase 2 | デリバティブにおけるトークン化担保 | ガイダンス発出済み、Q1-Q2で実装 | デリバティブ市場参加者 |
| Crypto Sprint Phase 3 | 技術的規制改正 | 規則制定進行中 | 全市場インフラ提供者 |
SECは、従来のガイダンスを撤回・更新することで、カストディ基準およびブローカー・ディーラー要件を大きく明確化しました。かつてはカストディに関する曖昧な声明があり、ブローカー・ディーラーがデジタル資産証券を元利保有やカストディアンとして保有できるか不透明でしたが、SECは2020年Custody Ruleの撤回と、実務的なコンプライアンス課題に対応する包括的な暗号資産FAQの発表によって、この不明瞭さを解消しました。これにより、登録済みブローカー・ディーラーは、証券法基準を満たす適格カストディアンとの契約を通じ、デジタル資産証券のカストディ要件を満たすことが認められ、機関投資家の資産保有の大きな障壁が取り除かれました。
分散型台帳ブローカー・ディーラーのカストディ要件は、証券法原則に準拠しつつ、ブロックチェーン特有の業務実態を反映しています。ブローカー・ディーラーは、カストディしているデジタル資産の分別管理、正確な会計記録、信頼性の高いアクセス制御を確保する必要があります。規制枠組みは、分散型台帳技術を用いた帳簿・記録管理を認め、ブロックチェーンの特性に合った記録管理基準を適用します。2024年基準の暗号資産証券規制コンプライアンスでは、ブローカー・ディーラーに対し秘密鍵の保護、取引記録の完全性維持、監査証跡による全取引履歴の確保などが求められます。資産運用会社、ヘッジファンド、年金基金などの機関投資家は、既存の証券市場インフラを通じたカストディ体制の構築が可能となり、コンプライアンス担当者はSECの明確なガイダンスに基づく方針運用が可能です。規制枠組みは、従来型カストディモデルと新興分散型カストディソリューションの両方を認め、十分なセキュリティ、分別管理、会計基準の維持が必須となります。Gateなど主要プラットフォームは、これら基準に適合するカストディインフラを開発しており、機関投資家の規制市場参加を促進しています。こうしたカストディ基準は、機関投資家が法令遵守と運用の健全性を確信し、規制仲介業者経由で資本を投入できる体制を構築します。
CLARITY法は、デジタル資産エコシステムにおける証券と商品の境界を明確に再定義する包括的な法的枠組みを策定しています。本法の本質は、暗号資産をCFTC管轄のデジタル商品、SEC管轄の投資契約型資産、銀行規制当局の監督下の認可決済型ステーブルコインの3カテゴリに区分する点です。この三分構造は、従来の暗号資産規制の分類の不透明さを排除します。法案は、SECのスポット暗号証券管轄権を維持しつつ、CFTCにスポット暗号資産の監督権限を明確に付与し、両機関間の責任分担を確立します。
CLARITY法は、SECの規制監督を見直し、ブローカー・ディーラーの記録管理要件を近代化することで、帳簿・記録管理へのブロックチェーン技術の利用を明確に許可しています。この規定は、デジタル資産市場が分散型台帳上で運用されている現実と、紙や集中型記録管理が業務効率を損なうことを認識しています。法案は、SECとCFTCが代替取引システムを運営するブローカー・ディーラーの監督を調整するよう指示し、規制の衝突を回避しながら継続的な省庁間連携を確立します。機関投資家やフィンテック専門家にとって、CLARITY法は各活動の管轄を明示することで、暗号資産取引規制コンプライアンスの指針となります。暗号資産証券規制コンプライアンス要件は、明確な法令基盤に基づき、解釈の変更に左右されません。投資契約型資産はSEC規制の下で投資家保護、情報開示、詐欺防止が強化され、デジタル商品はCFTC規制の下で市場の健全性、公正な価格形成が維持されます。複数資産カテゴリを同時に取り扱うプラットフォームの存在を踏まえ、規制基準の調和により不意の規制ギャップや衝突を防止します。本法は、暗号資産市場構造規制の集大成として、市場参加者に全主要活動カテゴリでの明確なルールを提供し、デジタル資産市場への持続的な制度参入の基盤を築きます。











